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【東京都ふぐの取扱規制条例改正】の内容

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2012年3月29日に行われる都議会にて、
東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例が議決されました。
ふぐ調理師不在の飲食店でも身欠きふぐを扱えるようになります。(10月施行)

保健所への届出により取扱えるふぐ加工製品の範囲

一号製品
①身欠きふぐ:内蔵を除去し、皮を剥いだもの

身欠きふぐには
・ふぐドレス(皮を剥き、頭と内蔵を除去したもの)
・ふぐ開き(皮を剥き、頭、内蔵を除去して開きにしたもの)
・ふぐのむき身(皮を剥き、頭、内蔵、ひれを除去したもの)
が含まれる。

但し、皮を可食部位とされていないフグ(マフグ、ショウサイフグなど)で、ひれが付いているものは未処理のフグであり、ふぐ加工製品に該当しない。

※一号製品である身欠きふぐを販売又は加工、調理する場合は、届出が必要です。

②精巣(白子):魚から分離したままの形態の精巣

※一号製品である精巣を販売又は加工、調理する場合は、届出が必要です。

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二号製品

①ふぐ刺身、ふぐ総菜その他そのまま食用に供されるもの、
及び、ふぐちり材料、ふぐの切り身に衣をつけた「唐揚げ用ふぐ」等、その他加工等の調理を行い食用に供されるもの。

②ふぐ塩蔵品、ふぐ乾燥品、ふぐ調味加工品、ふぐ薫製品も、二号製品に含まれる。

※二号製品を加工、調理する場合は、届出が必要です。

都内事業者がふぐ加工製品を取扱うための5つの義務

1 保健所への届出(手数料がかかる)
2 届出の際に保健所からの説明を受ける
3 保健所で交付された「ふぐ加工製品取扱届出済票」を店舗の見やすい場所に提示
4 仕入先、仕入年月日の記録を仕入れた日から1年間保管
5 営業者または食品衛生責任者は、店舗ごとに責任をもってふぐ加工製品の管理を行わなければならない

その他、事前に施設の営業者または食品衛生責任者が
「ふぐ加工製品取扱者講習会」を受講する必要があります。

20120625

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