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東京都ふぐの取扱い規制条例(現行)

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東京都は昭和24年に「ふぐ取扱業等取締条例」(昭和24年東京都条例第43号)を制定し、フグ毒による食中毒の未然防止を図ってきた。
その後、厚生省通知により他の都道府県で処理されたふぐ加工品が都内にも流通することとなったため、都では「ふぐ取扱業取締条例」を全面改正し、新たに、フグ加工品の一部についてふぐ調理師以外の者の販売を認める制度等を規定した「東京都ふぐの取扱い規制条例」(昭和61年東京都条例第51号)を制定し、現在に至っている。

都条例の概要

人に対する規制(ふぐ調理師免許制度)
ふぐ調理師以外の者は、ふぐの取扱いに従事してはならない。(第10条)

施設に対する規制(ふぐ取扱所の認証制度)
ふぐ取扱所ごとに都知事の認証を受けなければならない。(第12条)

ふぐ加工製品の販売(ふぐ調理師以外の者がふぐを取り扱える例外規定)
・ふぐ加工品であって規則で定めるものに限る。
・販売しようとする者は、都知事に届出を行わなければならない。
・販売する際は、容器包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

・・・・・ちなみに、都条例上の定義はないが、都では「身欠きふぐ」をふぐ加工品に分類している。

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昭和61年改正の都条例では、規制緩和し、適正に有毒部位が除去されたふぐ加工品のうち、「ふぐ刺身」、「ふぐちり材料」等を「ふぐ加工製品」と定めた。
これらについて、処理者名などの表示を義務付けることにより、適正に有毒部位が除去されたものであることを確認できることから、ふぐ調理師以外の者でも届出により販売できることとし、施設に対する認証も不要とした。

このとき、身欠きふぐについては、料亭やレストランなどの一般食品店、鮮魚店やスーパーなどの一般の販売店における提供を検討したが、当時、有毒部位の除去が不十分な「身欠きふぐ」も多数流通していたため、「丸ふぐ」と同様にふぐ調理師以外の者は取り扱えないものとした。

一般の販売店では、届出により「ふぐ加工製品」の販売が認められており、一般消費者も購入することができる。
しかし、一般の飲食店では、表示が貼付してある容器包装を解いて使用することから、万が一事故が起こった際に、ふぐの種類や加工者等の情報を特定することが困難になる。
そのため、「ふぐ加工製品」の使用が認められていない。

現在の都条例の規制では、飲食店が身欠きふぐを使用した料理を提供する事を禁じています。
しかし、インターネット販売などの流通手段の変化から、一般消費者でも産地から直接みがきふぐを購入することが可能になりました。

家庭で身欠きふぐを使ったふぐ料理が楽しめるのに、近くの飲食店では身欠きふぐを扱う事はできない。

これが今の状況。
今回条例が改正され規制緩和がなされましたので、飲食店は保健所に一定の届出を行うことで、身欠きふぐを使った料理を提供することができるようになります。

20120615

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